専任の宅建士とは、宅地建物取引業法に基づいて、宅建業者が事務所ごとに設置しなければならない宅地建物取引士のことを指します。その主な役割は、不動産取引における重要事項説明や契約書の作成など、専門的な知識を要する業務を担当することです。
宅建業法では、専任の宅建士に関して以下のような規定があります:
これらの要件を満たすことで、宅建業者は法令遵守と顧客保護を確保することができます。
宅建業法第31条の3では、専任の宅建士の設置義務について規定しています。具体的な人数要件は以下の通りです:
例えば、ある事務所の業務従事者が12人の場合、最低3人の専任の宅建士が必要となります。
注意点として、業務従事者には宅建業に直接関わらない総務や人事などの一般管理部門の従業員も含まれます。また、代表者も必ず業務従事者としてカウントされます。
専任の宅建士には、「常勤性」と「専従性」という2つの重要な要件があります。
ただし、同一法人内での建設業許可の常勤役員等や専任技術者との兼務は、一定の条件下で認められる場合があります。
専任の宅建士の要件に関する詳細な解釈が記載されています。
宅建試験では、専任の宅建士に関する問題が頻出します。主な出題ポイントは以下の通りです:
試験対策としては、以下のようなアプローチが効果的です:
特に、未成年者の扱いについては例外規定があるため、注意が必要です。婚姻している場合や法定代理人の許可を得ている場合など、条件によっては専任の宅建士になれる可能性があります。
専任の宅建士に関する規定は、単に法令遵守のためだけでなく、実務においても重要な意味を持ちます。
一方で、人材確保や人件費の面で課題を抱える事業者も少なくありません。特に小規模な事業者にとっては、専任の宅建士の確保が経営上の負担となる場合があります。
また、テレワークの普及に伴い、「常勤性」の解釈についても議論が生じています。2024年4月からは、一定の条件下でテレワークによる勤務も認められるようになりました。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について(国土交通省)
テレワークに関する新しい解釈が示されています。
このような変化に対応しつつ、専任の宅建士制度の本来の目的である消費者保護と業界の健全な発展をどのように両立させていくかが、今後の課題となっています。
以上、宅建業法における専任の宅建士に関する重要ポイントを解説しました。法令の正確な理解と実務での適切な運用が、不動産業界全体の信頼性向上につながります。宅建試験の受験者の方々も、単に試験対策としてだけでなく、将来の実務を見据えてこれらの知識を身につけていくことが大切です。