宅建業法35条の2の改正点と重要事項説明書の変更内容

宅建業法35条の2の改正点と重要事項説明書の変更内容

宅建業法35条の2の改正により、重要事項説明書の内容や交付方法が変更されました。この改正は不動産取引にどのような影響を与えるのでしょうか?

宅建業法35条の2の改正内容

 

宅建業法35条の2改正のポイント

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電磁的方法による交付

 

重要事項説明書の電子交付が可能に

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押印義務の廃止

 

宅建士の押印が不要に

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記載事項の追加

 

水害ハザードマップ等の説明義務化

宅建業法35条の2の改正は、不動産取引のデジタル化を推進し、より効率的で透明性の高い取引環境を整備することを目的としています。この改正により、重要事項説明書の電磁的方法による交付が可能となり、取引のスピードアップと利便性の向上が期待されています。

 

また、宅地建物取引士の押印義務が廃止されたことで、手続きの簡素化が図られました。これにより、遠隔地での取引や非対面での契約締結がより容易になりました。

 

さらに、水害ハザードマップ等の説明義務化により、買主や借主がより詳細な物件情報を得られるようになりました。これは、近年増加している自然災害リスクへの対応策としても重要な改正点です。

宅建業法35条の2における電磁的方法による交付の詳細

電磁的方法による重要事項説明書の交付が認められたことで、不動産取引のデジタル化が大きく前進しました。具体的には、以下のような方法で交付が可能となりました:

  1. 電子メールによる送信
  2. ウェブサイトからのダウンロード
  3. クラウドストレージサービスの利用

 

ただし、電磁的方法による交付を行う場合は、相手方の承諾を得る必要があります。また、データの改ざんや漏洩を防ぐためのセキュリティ対策も求められます。

 

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、電磁的方法による交付に関する具体的なガイドラインが示されています。

 

国土交通省:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

 

このガイドラインには、電磁的方法による交付の具体的な手順や注意点が記載されています。

宅建業法35条の2改正による押印義務廃止の影響

押印義務の廃止により、重要事項説明書への宅地建物取引士の押印が不要となりました。これにより、以下のような効果が期待されています:

  1. 手続きの迅速化
  2. 遠隔地での取引の円滑化
  3. ペーパーレス化の促進

 

ただし、押印義務が廃止されたからといって、宅地建物取引士の責任が軽減されたわけではありません。むしろ、電子署名や電子証明書の活用など、新たな本人確認手段の導入が求められています。

 

日本不動産研究所の調査によると、押印義務廃止後も約7割の不動産会社が何らかの形で署名や押印を求めているそうです。これは、取引の安全性を担保するための措置と考えられます。

 

日本不動産研究所:不動産取引のデジタル化に関する調査

 

この調査結果から、法改正後も実務では慎重な対応が続いていることがわかります。

宅建業法35条の2に基づく重要事項説明書の記載事項追加

改正により、重要事項説明書に新たに追加された主な記載事項は以下の通りです:

  1. 水害ハザードマップに関する情報
  2. 石綿使用調査の結果
  3. 建物の耐震診断の結果
  4. 土砂災害警戒区域等の指定状況

 

特に、水害ハザードマップに関する情報の追加は、近年の気候変動による水害リスクの増大を踏まえた重要な改正点です。国土交通省の統計によると、2019年の水害による被害額は約2兆1500億円に上り、過去最大を記録しています。

 

国土交通省:水害統計調査

 

この統計からも、水害リスクに関する情報提供の重要性が理解できます。

宅建業法35条の2改正が不動産取引実務に与える影響

法改正により、不動産取引実務にも大きな変化が生じています。主な影響としては以下が挙げられます:

  1. オンライン重要事項説明の普及
  2. 電子契約システムの導入
  3. 説明項目の増加による業務負担の増大
  4. デジタルリテラシーの向上の必要性

 

特に、オンライン重要事項説明の普及は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、急速に進んでいます。国土交通省の調査によると、2020年4月から2021年3月までの1年間で、約2万件のオンライン重要事項説明が実施されたそうです。

 

国土交通省:IT重説の本格運用に係る実施状況等について

 

この調査結果は、不動産取引のデジタル化が急速に進展していることを示しています。

宅建業法35条の2改正後の重要事項説明書作成時の注意点

改正後の重要事項説明書を作成する際は、以下の点に注意が必要です:

  1. 新たに追加された記載事項の正確な記入
  2. 電磁的方法による交付の場合のセキュリティ対策
  3. 説明内容の充実と分かりやすさの向上
  4. 個人情報保護法との整合性の確保
  5. 記載内容の定期的な更新と確認

 

特に、個人情報保護法との整合性については注意が必要です。2022年4月に改正個人情報保護法が施行され、個人情報の取り扱いに関する規制が強化されました。重要事項説明書に記載される個人情報の取り扱いについても、十分な配慮が求められます。

 

個人情報保護委員会のガイドラインでは、不動産取引における個人情報の取り扱いについても言及されています。

 

個人情報保護委員会:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

 

このガイドラインを参考に、適切な個人情報の取り扱いを行うことが重要です。

 

以上、宅建業法35条の2の改正点と重要事項説明書の変更内容について解説しました。この改正により、不動産取引のデジタル化が進み、より効率的で透明性の高い取引環境が整備されつつあります。一方で、新たな記載事項の追加や電磁的方法による交付の導入により、宅地建物取引業者の業務負担も増加しています。

 

今後は、これらの変更に適切に対応しつつ、より質の高い重要事項説明を提供することが求められるでしょう。また、テクノロジーの進化に伴い、さらなる法改正や実務の変化が予想されます。宅地建物取引業者は、常に最新の情報を収集し、適切に対応していく必要があります。




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