留置権の成立には、以下の4つの要件を満たす必要があります:
これらの要件を満たす具体例として、よく挙げられるのが自動車整備の事例です。お客さんが車検のために自動車をお店に預け、整備が完了したにもかかわらず代金を支払わない場合、お店は留置権を行使して車を引き渡さないことができます。
この事例では:
したがって、留置権の成立要件を全て満たしています。
留置権には以下のような性質があります:
しかし、留置権には他の担保物権(質権、抵当権など)と異なり、優先弁済効力がありません。つまり、留置権者は目的物を競売にかけて債権を回収することはできません。
留置権の主な効力は:
最高裁判所の判例で、留置権の効力について詳しく解説されています。
宅建試験では、留置権に関する問題が頻出します。特に以下の点に注意が必要です:
出題形式としては、正誤問題や選択問題が多く、具体的な事例を示して留置権が成立するかどうかを問う問題もよく見られます。
建物賃貸借に関連して、留置権が問題となるケースがあります:
YouTubeで留置権と建物賃貸借の関係について詳しく解説されています。
民法上の留置権(民事留置権)に対して、商法上の留置権(商事留置権)があることはあまり知られていません。両者の主な違いは:
宅建試験では主に民事留置権が出題されますが、商事留置権との違いを理解しておくことで、留置権の本質をより深く理解できます。
以上、留置権について宅建試験対策の観点から解説しました。留置権は一見複雑に見えますが、基本的な概念を押さえれば十分に理解できる分野です。具体例を交えながら学習を進めることで、確実に得点源とすることができるでしょう。