税・その他 土地・建物の固定資産税と軽減措置

税・その他 土地・建物の固定資産税と軽減措置

土地や建物にかかる固定資産税について、計算方法や軽減措置を解説します。不動産取得税や都市計画税についても触れ、税金対策のポイントを紹介します。宅建試験対策にも役立つ内容ですが、実際の不動産取引ではどのように活用できるでしょうか?

税・その他 土地・建物の固定資産税

固定資産税の基本
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課税対象

土地、家屋、償却資産

💰
税率

標準税率1.4%

📅
納税時期

毎年1月1日時点の所有者

 

固定資産税は、土地や建物などの不動産所有者に課される地方税です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年分が課税されます。

 

固定資産税の計算方法は以下の通りです:

 

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(標準1.4%)

 

課税標準額は、原則として固定資産税評価額と同じですが、住宅用地などでは特例措置により軽減されることがあります。

税・その他 土地・建物の固定資産税評価額の決定方法

固定資産税評価額は、3年に1度の評価替えで見直されます。土地の評価は、主に公示価格の7割程度を目安に決定されます。建物の評価は、再建築価格を基準に経年減点補正率を乗じて算出されます。

 

評価額の決定には、以下のような要素が考慮されます:

  • 土地:地目、面積、形状、利用状況
  • 建物:構造、床面積、築年数、設備

税・その他 土地・建物の固定資産税の軽減措置

固定資産税には、様々な軽減措置が設けられています。主な軽減措置には以下のようなものがあります:

  1. 住宅用地の特例

    • 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額を1/6に軽減
    • 一般住宅用地(200㎡超部分):課税標準額を1/3に軽減

  2. 新築住宅の減額措置

    • 一般の住宅:3年間、床面積120㎡相当部分の税額を1/2に減額
    • 認定長期優良住宅:5年間、床面積120㎡相当部分の税額を1/2に減額

  3. 耐震改修した住宅の減額措置

    • 工事完了年の翌年度から一定期間、120㎡相当部分の税額を1/2に減額

 

これらの軽減措置を適用することで、固定資産税の負担を軽減することができます。

税・その他 土地・建物の固定資産税における地目の影響

固定資産税の課税において、土地の地目は重要な要素となります。地目によって評価方法や税額が異なる場合があります。主な地目と特徴は以下の通りです:

  • 宅地:住宅用地の特例が適用される可能性がある
  • 田畑:農地としての評価で、宅地に比べて低く評価される傾向がある
  • 山林:立木の価値も含めて評価される
  • 雑種地:用途が定まっていない土地で、個別に評価される

 

地目の変更(例:農地から宅地への転用)があった場合、翌年度から新しい地目での課税となります。

税・その他 土地・建物の固定資産税における償却資産の取り扱い

固定資産税は土地や建物だけでなく、事業用の償却資産にも課税されます。償却資産とは、事業のために使用する機械や設備、車両などの資産を指します。

 

償却資産に関する固定資産税の特徴:

  • 毎年1月1日現在の所有者が、その年の1月31日までに申告する必要がある
  • 取得価額が150万円未満の償却資産は、一定の条件下で課税対象から除外される(少額償却資産の特例)
  • 中小企業者等が取得した一定の機械装置等は、課税標準が3年間1/2になる特例がある

 

事業用の固定資産を所有している場合は、これらの点に注意が必要です。

 

 

この国税庁のページでは、少額減価償却資産の特例について詳しく解説されています。固定資産税における償却資産の取り扱いを理解する上で参考になります。

税・その他 土地・建物の固定資産税における課税誤りと還付請求

固定資産税の課税に誤りがあった場合、納税者は還付請求を行うことができます。主な課税誤りのケースと対応方法は以下の通りです:

  1. 評価額の誤り

    • 土地や建物の面積、利用状況などが実際と異なる場合
    • 対応:市町村の固定資産税担当課に相談し、是正を求める

  2. 軽減措置の適用漏れ

    • 住宅用地の特例や新築住宅の減額措置が適用されていない場合
    • 対応:必要書類を添えて軽減措置の適用を申請する

  3. 所有者の誤り

    • 売買や相続後も旧所有者に課税されている場合
    • 対応:所有権移転の証明書類を提出し、是正を求める

 

課税誤りに気づいた場合、速やかに市町村の担当課に相談することが重要です。地方税法の規定により、原則として課税年度の翌年度から5年間は還付請求が可能です。

 

 

この総務省のページでは、固定資産税の課税誤りと還付請求に関する制度について詳しく解説されています。実際の還付請求手続きを行う際の参考になります。

税・その他 土地・建物の不動産取得税

不動産取得税の基本
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課税対象

不動産(土地・家屋)の取得

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税率

原則4%(住宅・土地は3%)

📝
申告

取得から60日以内

 

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得した際に課される地方税です。取得の形態(売買、贈与、交換など)に関わらず課税されますが、相続による取得は非課税となります。

 

不動産取得税の計算方法は以下の通りです:

 

不動産取得税額 = 課税標準額 × 税率

 

課税標準額は原則として固定資産税評価額ですが、住宅や住宅用土地の取得には様々な特例措置があります。

税・その他 土地・建物の不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には、取得者の負担を軽減するためのいくつかの特例措置が設けられています:

  1. 住宅取得の場合

    • 新築住宅:1,200万円控除
    • 中古住宅:一定の要件を満たせば1,200万円控除

  2. 住宅用土地取得の場合

    • 住宅の床面積の2倍(最大200㎡)までの土地について、課税標準から1/2を控除

  3. 特定の政策目的による軽減

    • 認定長期優良住宅:1,300万円控除
    • 耐震基準適合住宅:一定の要件を満たせば1,200万円控除

 

これらの軽減措置を適用することで、不動産取得税の負担を大幅に軽減できる場合があります。

税・その他 土地・建物の不動産取得税における課税標準の特例

不動産取得税の課税標準には、いくつかの特例が設けられています:

  1. 宅地評価土地の特例

    • 令和6年3月31日までに取得した場合、課税標準を1/2に軽減

  2. 住宅用土地に係る軽減措置

    • 住宅取得から前後3年以内に取得した土地について適用

  3. 特定住宅用宅地の軽減措置

    • 一定の要件を満たす場合、課税標準を1/3に軽減

 

これらの特例を適用することで、実質的な税負担を軽減することができます。

税・その他 土地・建物の不動産取得税と登録免許税の違い

不動産取得税と登録免許税は、ともに不動産取得時にかかる税金ですが、以下のような違いがあります:

項目 不動産取得税 登録免許税
課税主体 都道府県
課税のタイミング 不動産取得時 登記申請時
税率 原則4%(住宅・土地は3%) 登記の種類により異なる(例:所有権移転登記は2%)
課税標準 固定資産税評価額 固定資産税評価額または実際の取引価額

 

不動産取得時には、これら2つの税金を別々に納付する必要があります。登録免許税は登記申請時に納付しますが、不動産取得税は後日、都道府県から送付される納税通知書に基づいて納付します。

税・その他 土地・建物の不動産取得税における未登記物件の取り扱い

不動産取得税は、登記の有無に関わらず課税されます。未登記の建物や土地を取得した場合でも、原則として取得から60日以内に申告する必要があります。

 

未登記物件に関する注意点:

  1. 申告義務

    • 取得者自身が都道府県税事務所に申告する必要がある
    • 未申告の場合、加算金が課される可能性がある

  2. 評価額の決定

    • 未登記物件の場合、都道府県が独自に評価を行う
    • 所有者は評価額に不服がある場合、審査請求ができる

  3. 登記と税金の関係

    • 後日登記する際に、不動産取得税の納税証明書が必要になる場合がある

 

未登記物件の取得は、税務上のリスクを伴う可能性があるため、専門家に相談することをお勧めします。

 

 

このYouTube動画では、不動産取得税の基本的な仕組みや注意点について、わかりやすく解説されています。未登記物件の取り扱いについても触れられており、実務的な観点から理解を深めるのに





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