宅建業法37条書面は、不動産取引において契約締結後に交付が義務付けられている重要な文書です。この書面は、契約内容を明確に記録し、後々のトラブルを防ぐことを目的としています。
宅地建物取引業者は、以下の場合に37条書面を交付する義務があります:
37条書面は、契約の両当事者に対して遅滞なく交付されなければなりません。これにより、取引の透明性が確保され、契約内容に関する誤解や紛争を未然に防ぐことができます。
37条書面の交付義務者は宅地建物取引業者です。ただし、実際の交付作業は宅地建物取引士である必要はありません。しかし、書面への記名は宅地建物取引士が行わなければなりません。
交付先は取引の形態によって異なります:
注意すべき点として、相手方が個人か業者かに関わらず、37条書面の交付は省略できません。これは、取引の公平性と透明性を確保するための重要な規定です。
37条書面には、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」の2種類があります。
必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項):
任意的記載事項(取り決めがある場合に記載する事項):
これらの記載事項は、売買・交換と賃貸借で若干異なる点があるので注意が必要です。
37条書面と35条書面(重要事項説明書)は、しばしば混同されますが、その目的と交付タイミングが異なります。
主な違いは以下の通りです:
項目 | 37条書面 | 35条書面 |
---|---|---|
交付タイミング | 契約成立後 | 契約締結前 |
目的 | 契約内容の確認 | 重要事項の説明 |
説明義務 | なし | あり(宅建士による) |
交付対象 | 両当事者 | 買主・借主のみ |
37条書面は契約内容を確認するための書面であり、35条書面は契約締結前に重要事項を説明するための書面です。この違いを理解することは、宅建試験対策としても重要です。
2022年5月に宅地建物取引業法が改正され、37条書面の電子化が可能になりました。これにより、従来の紙ベースの書面交付に加えて、電磁的方法による提供が認められるようになりました。
電子化のポイント:
この改正により、不動産取引のデジタル化が進み、業務効率の向上や保管コストの削減が期待されています。ただし、セキュリティや個人情報保護の観点から、適切な運用が求められます。
宅建業法37条書面の電子化に関する詳細情報は、国土交通省のウェブサイトで確認できます。
国土交通省:宅地建物取引業法の改正について
宅建試験を受験する方は、37条書面の電子化に関する最新の動向にも注目しておくことをおすすめします。法改正の内容や実務への影響は、試験問題に反映される可能性が高いためです。