宅建業法37条書面とは契約書の記載事項

宅建業法37条書面とは契約書の記載事項

宅建業法37条書面の重要性と記載事項について解説します。35条書面との違いや電子化の動向も紹介。宅建試験対策として押さえるべきポイントとは?

宅建業法37条書面とは

宅建業法37条書面の概要
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契約内容記載書面

不動産取引の契約締結後に交付が義務付けられた書面

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交付タイミング

契約成立後、遅滞なく交付する必要がある

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目的

契約内容の明確化と紛争防止

宅建業法37条書面の定義と目的

宅建業法37条書面は、不動産取引において契約締結後に交付が義務付けられている重要な文書です。この書面は、契約内容を明確に記録し、後々のトラブルを防ぐことを目的としています。

 

宅地建物取引業者は、以下の場合に37条書面を交付する義務があります:

  1. 自ら当事者として契約を締結したとき
  2. 当事者を代理して契約を締結したとき
  3. その媒介により契約が成立したとき

 

37条書面は、契約の両当事者に対して遅滞なく交付されなければなりません。これにより、取引の透明性が確保され、契約内容に関する誤解や紛争を未然に防ぐことができます。

37条書面の交付義務者と交付先

37条書面の交付義務者は宅地建物取引業者です。ただし、実際の交付作業は宅地建物取引士である必要はありません。しかし、書面への記名は宅地建物取引士が行わなければなりません。

 

交付先は取引の形態によって異なります:

  • 売買・交換の場合:買主と売主の両方
  • 賃貸借の場合:貸主と借主の両方

 

注意すべき点として、相手方が個人か業者かに関わらず、37条書面の交付は省略できません。これは、取引の公平性と透明性を確保するための重要な規定です。

37条書面の記載事項と内容

37条書面には、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」の2種類があります。

 

必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項):

  1. 当事者の氏名と住所
  2. 物件を特定する情報
  3. 物件の引き渡し時期
  4. 移転登記申請時期(売買・交換の場合のみ)
  5. 代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法

 

任意的記載事項(取り決めがある場合に記載する事項):

  1. 代金以外に発生した金銭の額、授受目的など
  2. 契約解除に関する事項
  3. 損害賠償や違約金について
  4. 天災など不可抗力による損害負担
  5. 瑕疵担保責任(契約不適合責任)についての定め

 

これらの記載事項は、売買・交換と賃貸借で若干異なる点があるので注意が必要です。

37条書面と35条書面(重要事項説明書)の違い

37条書面と35条書面(重要事項説明書)は、しばしば混同されますが、その目的と交付タイミングが異なります。

 

主な違いは以下の通りです:

項目 37条書面 35条書面
交付タイミング 契約成立後 契約締結前
目的 契約内容の確認 重要事項の説明
説明義務 なし あり(宅建士による)
交付対象 両当事者 買主・借主のみ

 

37条書面は契約内容を確認するための書面であり、35条書面は契約締結前に重要事項を説明するための書面です。この違いを理解することは、宅建試験対策としても重要です。

宅建業法37条書面の電子化と今後の動向

2022年5月に宅地建物取引業法が改正され、37条書面の電子化が可能になりました。これにより、従来の紙ベースの書面交付に加えて、電磁的方法による提供が認められるようになりました。

 

電子化のポイント:

  • 相手方の承諾が必要
  • 電磁的記録の提供方法は国土交通省令で定められる
  • 電子署名や電子証明書の活用

 

この改正により、不動産取引のデジタル化が進み、業務効率の向上や保管コストの削減が期待されています。ただし、セキュリティや個人情報保護の観点から、適切な運用が求められます。

 

宅建業法37条書面の電子化に関する詳細情報は、国土交通省のウェブサイトで確認できます。
国土交通省:宅地建物取引業法の改正について

 

宅建試験を受験する方は、37条書面の電子化に関する最新の動向にも注目しておくことをおすすめします。法改正の内容や実務への影響は、試験問題に反映される可能性が高いためです。





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