宅建業法35条とは?重要事項説明書の記載内容と交付義務について

宅建業法35条とは?重要事項説明書の記載内容と交付義務について

宅建業法35条の重要事項説明書について、その記載内容や交付義務、違反した場合の罰則などを詳しく解説しています。宅建試験対策としても役立つ情報ですが、実務でも重要な知識となりますよね。では、35条書面の具体的な内容とは?

宅建業法35条の概要

 

宅建業法35条の重要ポイント

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重要事項説明書の交付義務

 

契約締結前に買主等に交付が必要

✍️

記載内容の網羅性

 

法令で定められた事項を漏れなく記載

🏠

取引物件の詳細情報

 

物件の権利関係や法的制限等を明記

宅地建物取引業法第35条は、宅建業者に対して重要事項説明書の交付を義務付けている条文です。この条文は、不動産取引の透明性を確保し、買主や借主の利益を保護することを目的としています。

 

35条書面(重要事項説明書)は、取引の対象となる不動産に関する重要な情報を網羅的に記載した文書です。宅建業者は、契約を締結するまでの間に、この書面を相手方に交付し、その内容について説明する義務があります。

宅建業法35条の重要事項説明書の記載内容

35条書面に記載すべき内容は法令で詳細に定められています。主な記載事項には以下のようなものがあります:

  1. 取引物件の所在地、面積、構造、設備等
  2. 登記簿に記載された権利の種類及び内容
  3. 法令に基づく制限の概要
  4. 私道負担に関する事項
  5. 飲用水、電気、ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
  6. 代金、借賃等の対価の額並びに支払方法及び時期
  7. 契約の解除に関する事項
  8. 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

 

これらの事項を正確かつ分かりやすく記載することが求められます。

宅建業法35条の重要事項説明書の交付義務

宅建業者は、宅地建物の売買、交換、または貸借の契約が成立するまでの間に、35条書面を相手方に交付しなければなりません。この交付義務は、取引の相手方が宅建業者である場合を除き、すべての取引に適用されます。

 

交付のタイミングは、通常、契約締結の直前に行われることが多いですが、法律上は契約成立までであれば問題ありません。ただし、相手方が内容を十分に理解し、検討する時間を確保するためにも、できるだけ早い段階での交付が望ましいとされています。

宅建業法35条の重要事項説明書と宅建士の役割

35条書面の説明は、宅地建物取引士が行わなければなりません。宅建士は、取引の専門家として、書面の内容を正確に理解し、相手方に分かりやすく説明する責任があります。

 

宅建士は、説明の際に以下の点に注意する必要があります:

  • 専門用語をできるだけ避け、平易な言葉で説明すること
  • 相手方の理解度に応じて、適切な説明の深さを判断すること
  • 質問に対して丁寧かつ正確に回答すること
  • 説明内容を記録し、後日のトラブル防止に備えること

 

宅建士の役割は単なる書面の読み上げではなく、相手方の理解を促進し、適切な判断を支援することにあります。

宅建業法35条の重要事項説明書違反の罰則

35条書面の交付義務や説明義務に違反した場合、宅建業者は行政処分や罰則の対象となる可能性があります。具体的な罰則には以下のようなものがあります:

  1. 業務停止処分(最長1年)
  2. 宅建業者免許の取り消し
  3. 100万円以下の罰金

 

これらの罰則は、違反の程度や悪質性によって判断されます。また、義務違反により相手方に損害が生じた場合、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。

 

宅建業者にとって、35条書面の適切な作成と交付は、コンプライアンス上極めて重要な業務であり、慎重な対応が求められます。

 

以下のリンクでは、国土交通省による35条書面のガイドラインが公開されています。実務上の具体的な注意点が詳しく解説されているので、参考になるでしょう。

 

国土交通省:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方

宅建業法35条の重要事項説明書と37条書面の違い

35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)は、しばしば混同されることがありますが、その目的と内容は異なります。

 

35条書面:

  • 契約前に交付
  • 取引物件に関する重要な情報を提供
  • 契約締結の判断材料となる

 

37条書面:

  • 契約締結時に交付
  • 契約内容を明確に記載
  • 契約当事者の権利義務を定める

 

両者は補完関係にあり、35条書面で説明された内容が37条書面で具体的な契約条項として反映されることが多いです。

宅建業法35条の重要事項説明書のデジタル化対応

近年、不動産取引のデジタル化が進む中で、35条書面の電子化も進められています。2022年5月の法改正により、一定の条件下で、書面の電子的交付が認められるようになりました。

 

電子交付のメリット:

  • ペーパーレス化による環境負荷の低減
  • 保管・管理の効率化
  • 遠隔地での取引の円滑化

 

ただし、電子交付を行う場合は、相手方の承諾を得ることや、電子署名法に基づく電子署名を付すことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

デジタル化の進展に伴い、35条書面の作成・交付方法も今後さらに変化していく可能性があります。宅建業者は、これらの動向にも注意を払い、適切に対応していくことが求められます。

 

以下のリンクでは、国土交通省による35条書面の電子化に関するガイドラインが公開されています。電子交付を検討する際の参考になるでしょう。

 

国土交通省:重要事項説明書等の電磁的方法による交付等に係るガイドライン

宅建業法35条の実務上の注意点

35条書面の作成と説明は、宅建業者の日常業務の中でも特に重要な位置を占めています。実務上、以下のような点に注意が必要です。

宅建業法35条の重要事項説明書作成時の注意点

  1. 最新の情報を使用する

    • 登記簿謄本や公図等は、できるだけ新しいものを入手する
    • 法令改正や都市計画の変更等にも注意を払う

  2. 物件の個別性を反映させる

    • テンプレートの使用は可能だが、各物件の特性に応じた記載が必要
    • 特約事項等、重要な個別条件は明確に記載する

  3. 分かりやすい表現を心がける

    • 専門用語は避け、平易な言葉で説明を加える
    • 図表やイラストを適切に活用し、視覚的な理解を促す

  4. 記載漏れを防ぐ

    • チェックリストを活用し、必要事項の記載漏れを防ぐ
    • 複数人でのダブルチェックを行う

宅建業法35条の重要事項説明時の注意点

  1. 十分な時間を確保する

    • 相手方の理解度に応じて、適切な説明時間を設定する
    • 急がせず、質問の時間も十分に設ける

  2. 相手方の理解を確認しながら進める

    • 重要なポイントでは、理解したかどうかを確認する
    • 必要に応じて、補足説明や資料の提示を行う

  3. 説明内容を記録する

    • 説明の要点や相手方からの質問とその回答を記録する
    • 後日のトラブル防止のため、記録は適切に保管する

  4. 重要な事項は特に丁寧に説明する

    • 瑕疵担保責任や契約解除条件など、重要な事項は特に時間をかけて説明する
    • 相手方にとって不利益となる可能性がある事項は、明確に伝える

宅建業法35条の重要事項説明書のトラブル事例

35条書面に関連するトラブルは、しばしば裁判等に発展することがあります。以下に、いくつかの典型的なトラブル事例を紹介します。

  1. 記載漏れによるトラブル
    事例:土地の売買で、地中の埋設物の存在が35条書面に記載されておらず、買主が工事の際に多額の撤去費用を負担することになった。
  2. 説明不足によるトラブル
    事例:マンションの売買で、近隣の再開発計画について十分な説明がなく、買主が眺望や日照の変化に気づかなかった。
  3. 誤った情報の記載によるトラブル
    事例:建物の面積を誤って記載し、実際より広いと買主が認識してしまった。
  4. 説明のタイミングに関するトラブル
    事例:契約直前に35条書面を交付し、十分な検討時間を与えなかったため、買主が重要な制限を見落とした。

 

これらのトラブルを防ぐためには、35条書面の作成と説明に細心の注意を払い、相手方の理解を十分に確認することが重要です。また、説明の記録を適切に保管し、後日のトラブルに備えることも大切です。

 

以下のリンクでは、国土交通省による宅地建物取引業法の違反事例集が公開されています。実際のトラブル事例とその対応策が詳しく解説されているので、実務上の参考になるでしょう。

 

国土交通省:宅地建物取引業法違反事例集

宅建業法35条の重要事項説明書と他の法令との関係

35条書面の作成と説明は、宅建業法だけでなく、他の法令とも密接に関連しています。主な関連法令とその影響について、以下に説明します。

  1. 民法

    • 契約の一般原則(錯誤、詐欺等)が適用される
    • 説明義務違反は債務不履行や不法行為として扱われる可能性がある

  2. 消費者契約法

    • 重要事項の不実告知や不利益事実の不告知が禁止される
    • 消費者の利益を一方的に害する条項は無効となる可能性がある

  3. 個人情報保護法

    • 35条書面に記載される個人情報の取り扱いに注意が必要
    • 個人情報の適切な管理と利用目的の明示が求められる

  4. 建築基




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